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責任共有制度について
岐阜市信用保証協会について > 責任共有制度について
平成19年10月1日保証申込受付分から信用保証協会と金融機関との間で「責任共有制度」が導入されたことにより、保証付融資は一部の保証を除いて80%保証となっています。なお、保証付融資をご利用のお客様にとって、基本的には保証ご利用に当たってのお申込み手続き、ご融資を受けられた後のご返済等は、これまでと変わりありません。
責任共有制度導入後の信用保証協会と金融機関との関係
「責任共有制度」には、「負担金方式」と「部分保証方式」の2つの方式があり、金融機関の取り扱いは、そのいずれかになります。
【負担金方式】
金融機関には、信用保証の利用状況に応じて部分保証と同等の負担が生じます。
【部分保証方式】
お借入金額の80%(一部の保証を除く)を信用保証協会が保証します。
注)特定社債保証、流動資産担保融資保証、特定信用状関連保証等の部分保証制度は、金融機関の方式選択に
かかわらず、引き続き部分保証となります。(保証割合は、80%です。)
保 証 料
責任共有制度の対象となる保証について、原則として、保証料は現行に比べると低くなります。
また、お客様お取引金融機関が部分保証方式または負担金方式のいずれであっても、ご負担いただく保証料は同じです。
責任共有制度の対象となる保証制度
原則としてすべての保証が、責任共有制度の対象となります。
なお、対象から除かれる主な保証は次のとおりです。
【 対象外の主な保証制度 】
・経営安定関連保険(セーフティーネット)1号~6号にかかる保証
・創業関連保険、創業等関連保険にかかる保証(再挑戦支援保証を含む)
・特別小口保険にかかる保証
・事業再生保険にかかる保証
・小口零細企業保証制度 ※下記参照
「小口零細企業保証制度」について
責任共有制度の導入に併せて、小規模事業者の方々向けに設けられる全国統一保証制度です。
なお、ご利用いただける保証限度額は、お客様の信用保証協会保証付き融資残高(根保証の場合は融資極度額、部分保証は融資額)によって決まります。
| ご利用いただける方 | 従業員数20人以下(商業またはサービス業の方 従業員数5名以下) ※中小企業信用保険法第2条第2項に定める「小規模企業者」の方が対象となります。 |
| 保証限度額等 | 1,250万円 ※既にご利用いただいている信用保証協会の保証付き融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で、1,250万円の範囲内となる新規の保証に限ります。 |
| 資金使途 | 事業資金 |
| 貸付形式 | 証書貸付、手形貸付、手形割引 ※極度設定のある貸付・割引(根保証形式のもの)は除きます。 |
| 保証期間 | 信用保証協会所定 |